2023.06.29 令和5年6月29日改正「一般社団法人全国給水衛生検査協会定款」について 

一般社団法人全国給水衛生検査協会定款

一般社団法人全国給水衛生検査協会定款

第1章 総 則

(名 称)

第1条 当法人は一般社団法人全国給水衛生検査協会と称する。

(主たる事務所)

第2条 当法人は、主たる事務所を川崎市川崎区に置く。

(目 的)

第3条 当法人は、水道法第20条第3項又は第34条の2第2項における厚生労働大臣登録の検査機関が相互の連絡を密にして、情報交換及び調査・研究を行い、併せて水道水の水質検査及び簡易専用水道等の給水施設の適正な維持管理に必要な技術の向上及び適切な精度管理を図り、もって検査機関相互の発展向上に資するとともに給水衛生の向上に寄与することを目的とする。

(事 業)

第4条 当法人は、前条の目的達成のために次の事業を行う。

(1)給水衛生に関する普及啓発

(2)水道水の水質及び簡易専用水道等給水施設の管理の検査技術等に関する調査・研究

(3)水道水の水質及び簡易専用水道等給水施設の管理の検査技術等に関する国内外の情報の収集・提供

(4)水道水の水質及び簡易専用水道等給水施設の管理の検査に関する専門職員の養

(5)水道水の水質検査及び簡易専用水道等施設の維持管理に関する指導助言

(6)水道水の水質及び簡易専用水道等の給水施設の管理の検査に関する精度管理事

(7)その他、当法人の目的を達成するために必要な事業

(公 告)

第5条 当法人の公告は、電子公告により行う。

(機関の設置)

第6条 当法人は、理事会及び監事を置く。

第2章 会 員

(種 別)

第7条 当法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。

(1)正会員  水道法第20条第3項又は第34条の2第2項に基づく厚生労働大臣登録の検査機関及び当法人の趣旨に賛同する個人

(2)特別会員 当法人の趣旨に賛同する地方公共団体の検査機関及び地方公共団体の担当職員

(3)賛助会員 当法人の趣旨に賛同する民間の法人

(入 会)

第8条 正会員及び特別会員として入会しようとする者は、理事会が別に定める申込書により、入会の申込を行い、会長の承認を得なければならない。

2 賛助会員として入会しようとする者は、理事会が別に定める申込書により、入会の申込みを行い、理事会の承認を得なければならない。

(入会金及び会費)

第9条 正会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

2 賛助会員は、総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。

(退 会)

第10条 会員は、いつでも退会することができる。ただし、1ヶ月以上前に当法人に対して別に定める退会届を会長に提出し、予告するものとするとともに、退会した年度までの会費を完納した上でなければならない。

(除 名)

第11条 会員が次のいずれかに該当する場合は、総会において出席会員数の3分の2以上の決議に基づき除名することができる。

(1)当法人の定款又は規則に違反したとき。

(2)当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。

(会員の資格喪失)

第12条 前2条の場合のほか、会員が次のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。

(1)法人たる正会員、法人たる特別会員及び賛助会員が、解散し、又は破産したとき。

(2)総正会員の同意があったとき。

(3)個人たる正会員又は特別会員が死亡したとき。

(会員資格喪失に伴う権利及び義務)

第13条 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。正会員については、一般法人法上の社員としての地位を失う。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。

2 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返納しない。

第3章 総 会

(種 別)

第14条 当法人の総会は、定時総会と臨時総会の2種とする。

(構 成)

第15条 総会は、正会員をもって構成する。

2 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(権 限)

第16条 総会は、次の事項を議決する。

(1)入会の基準並びに会費及び入会金の金額

(2)会員の除名

(3)役員の選任及び解任

(4)役員等の報酬の額又はその規定

(5)各事業年度の決算報告

(6)定款の変更

(7)長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け

(8)解散

(9)合併並びに事業の全部及び事業の重要な一部の譲渡

(10)理事会において総会に付議した事項

(11)前各号に定めるほか、一般法人法に規定する事項及びこの定款に定める事項

(開 催)

第17条 定時総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。 臨時総会は、必要がある場合に開催する。

(招 集)

第18条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。

2 総正会員の議決権の10分の1以上を有する正会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会招集の請求をすることができる。

3 会長は、前項の規定による請求があったときは、その日から6週間以内に臨時総会を招集しなければならない。

4 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに通知しなければならない。

(議 長)

第19条 総会の議長は、会長がこれに当たる。会長に事故等による支障があるときは、その総会において、出席した正会員の中から議長を選出する。

(決 議)

第20条 総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

(1)会員の除名

(2)監事の解任

(3)定款の変更

(4)解散

(5)その他法令で定められた事項

(代 理)

第21条 総会に出席できない正会員は、他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合においては、当該正会員又は代理人は、代理権を証明する書類を当法人に提出しなければならない。この場合において、表決委任者は、会議に出席したものとみなす。

(議決、報告の省略)

第22条 理事又は正会員が、総会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の議決があったものとみなす。

2 理事が正会員の全員に対し、総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を総会に報告することを要しないことについて、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の総会への報告があったものとみなす。

(議事録)

第23条 総会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成し、総会から10年間主たる事務所に置く。

2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が記名押印をしなければならない。

(総会規則)

第24条 総会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、総会において定める総会規則による。

第4章 役員等

(役員の種別及び定数)

第25条 当法人に、次の役員を置く。

(1)理 事  14名以上20名以内

(2)監 事   2名以内

2 理事のうち、1名を代表理事とし、代表理事をもって会長とする。又、2名以内を副会長とすることができる。

3 理事のうち1名を業務執行理事とし、業務執行理事をもって専務理事とすることができる。

(選任等)

第26条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。

 2 会長、副会長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から定める。

3 監事は、当法人の理事又はその使用人を兼ねることはできない。

 4 理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等内の親族その他の特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。

 5 削除

(理事の職務権限)

第27条 会長は、当法人を代表し、その業務を執行する。

2 副会長は、会長を補佐する。

3 専務理事は、当法人の業務を執行する。

4 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、副会長が会長の職務を代行する。

5 会長及び副会長に事故ある時又は会長及び副会長が欠けたときは、専務理事が会長の職務を代行する。

(監事の職務権限)

第28条 監事は、理事の職務執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(任 期)

第29条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。

3 補欠または増員により選任された理事又は監事の任期は、前任者の残任期間又は次期改選時までの期間とする。

4 理事及び監事は、辞任または任期満了の後においても、新たに選任された者が就任するまでは、なおその職務を行わなければならない。

(解 任)

第30条 役員は、総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(報酬等)

第31条 役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は、総会の決議をもって定める。

(取引の制限)

第32条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。

(1)自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引

(2)自己又は第三者のためにする当法人との取引

(3)当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法人とその理事との利益に相反する取引

(責任の一部免除)

第33条 当法人は、役員及び監事の一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。

(顧 問)

第34条 当法人に若干名の顧問を置くことができる。

2 顧問は、理事会の決議により任期を定めた上で会長が委嘱する。

3 顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

(顧問の職務)

第35条 顧問は、会長の諮問に答え、会長に対し、意見を述べることができる。

第5章 理事会

(構 成)

第36条 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権 限)

第37条 理事会は、この定款に定めるもののほか、次の職務を行う。

(1)総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定

(2)規則の制定、変更及び廃止に関する事項

(3)前各号に定めるもののほか当法人の業務執行の決定

(4)理事の職務の執行の監督

(5)会長、副会長及び専務理事の選定及び解職

 2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することはできない。

(1)重要な財産の処分及び譲り受け

(2)多額の借財

(3)重要な使用人の選任及び解任

(4)従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止

(5)第33条の責任の免除

(種類及び開催)

第38条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。

 2 通常理事会は、毎年2回開催する。

 3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1)会長が必要と認めたとき。

(2)会長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって会長に招集の請求があったとき。

(招 集)

第39条 理事会は、会長が招集する。

2 会長が欠けたとき又は会長に事故あるときは、各理事が理事会を招集する。

3 会長は、前条第3項第2号又は一般法人法第101条第2項に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知を発しなければならない。

(議 長)

第40条 理事会の議長は、法令に別段の定めのある場合を除き、会長がこれに当たる。

(決 議)

第41条 理事会の決議は、この定款に別の定めがあるもののほか、決議に加わることのできる理事の過半数が出席し、その過半数をもって決する。

(決議の省略)

第42条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、決議に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りでない。

(報告の省略)

第43条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第91条第2項の規定による報告については、この限りでない。

(議事録)

第44条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、会長及び監事は、これに記名押印しなければならない。

(理事会規則)

第45条 理事会に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会規則による。

第6章 財務及び会計

(財産の管理・運用)

第46条 当法人の財産の管理、運用は、会長が行うものとし、その方法は、理事会の決議により別に定める規程によるものとする。

(事業年度)

第47条 当法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第48条 当法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の決議を経て、総会の承認を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、総会の決議に基づき、予算成立まで前年度の予算に準じ収入を得又は支出することができる。

3 前項の収入支出は、新たに成立した予算とみなす。

(事業報告及び決算)

第49条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、第1号、第3号及び第4号の書類については、理事会の承認を経て、定時総会に報告(第2号及び第5号の書類を除く。)しなければならない。

(1)事業報告

(2)事業報告の附属明細書

(3)貸借対照表

(4)損益計算書(正味財産増減計算書)

(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

2 前項第3号、第4号の書類については、一般法人法施行規則第48条に定める要件に該当しない場合には、総会への報告に代えて、総会の承認を受けなければならない。

3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間据え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に据え置くものとする。

(1)監査報告

(2)理事及び監事の名簿

第7章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第50条 この定款は、総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議をもって変更することができる。

(解 散)

第51条 当法人は、一般法人法第148条第1号、第2号及び第4号から第7号までに規定する事由によるほか、総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議により解散することができる。

(残余財産の帰属)

第52条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

2 当法人は、余剰金の分配を行わない。

第8章 委員会

(委員会)

第53条 当法人の事業を推進するために必要あるときは、理事会は、その決議により、委員会を設置することができる。

2 委員会の委員は、会員及び学識経験者のうちから会長が選任する。

3 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、会長が理事会の決議により別に定める。

第9章 事務局

(設置等) 

第54条 当法人の事務を処理するため、事務局を設置する。

2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。

3 事務局長及び職員は、会長が任免する。

4 事務局の組織及び運営に関して必要な事項は、会長が理事会の決議により別に定める。

第10章 情報公開及び個人情報保護

(情報公開)

第55条 当法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営方法、財務資料等を公開するものとする。

2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める情報公開規程による。

(個人情報の保護)

第56条 当法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。

2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第11章 支 部

(支 部)

第57条 当法人に、総会の決議により、支部を置くことができる。

2 支部は、地域の実情を勘案し、当法人の事業の円滑な運営に資するため、当法人の事業のうち特定の事項、支部の区域における会員の情報交換及び連絡に関する実務を行う。

3 支部の運営は、当法人が支部に対し交付する交付金を持って賄う。

4 支部の組織、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第12章 附 則

(委 任)

第58条 この定款に定めるもののほか、当法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

(最初の事業年度)

第59条 当法人の設立初年度の事業年度は、当法人の設立の日から平成22年3月31日までとする。

(設立初年度の事業計画及び収支予算)

第60条 当法人の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第48条第1項の規定にかかわらず、設立時社員の定めるところによる。

(設立時役員等)

第61条 当法人の設立時の理事、代表理事及び監事は、次のとおりである。

  設立時理事    福村 圭介

  設立時理事    山崎 和男

  設立時代表理事  奥村 明雄

  設立時監事    田中  透

(設立時社員の氏名及び住所)

第62条 当法人の設立時の社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。

     設立時社員

     1 神奈川県川崎市川崎区四谷上町10番6号

       財団法人日本環境衛生センター

       理事  奥村 明雄

     2 茨城県水戸市緑町三丁目5番35号

       財団法人茨城県薬剤師会公衆衛生検査センター

       理事  細谷 勝志

(法令の準拠)

第63条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。

 附 則

この定款は、平成21年6月26日から施行する。

 附 則

この定款は、平成23年6月23日から施行する。

 附 則

この定款は、平成24年6月25日から施行する。ただし、第52条第2項については、平成25年4月1日から施行する。

附 則

この定款は、令和5年6月29日から施行する。

これは当法人の定款に相違ない。

   一般社団法人全国給水衛生検査協会

    代表理事 奥村 明雄