GIPとは
簡易専用水道優良検査機関(略称「GIP」)認定制度の概要
1.制度の内容
(1)この制度は、一般社団法人全国給水衛生検査協会(以下、「協会」という。)内に、簡易専用水道優良検査機関認定組織(以下、「認定組織」という。)を設置して、簡易専用水道検査の登録検査機関に対し、国の登録基準に一定の上乗せを行った審査基準(簡易専用水道優良検査機関規範)に従って審査を行い、優良検査機関として認定を行うものである。
(2)認定の有効期間は、3年間とし、更新審査を受けて更新することができる。
(3)国の登録基準に対する主な上乗せ事項は次のとおり。
① 検査員は、協会の認定検査員講習会を修了していること。
② 協会の優良検査員講習会を修了した優良検査員が3名以上置かれていること。
③ 協会の管理技術者講習会を修了した管理技術者が1名以上置かれていること。
④ 検査員の内部研修は、年4回以上定期に実施されていること。
⑤ 協会が実施する外部精度管理調査へ、毎年度、検査員2名以上が参加すること。
2.認定組織 認定組織の組織体系は下図のとおり。

(1)運営委員会
この制度が適切に実施されていることを確認するために、運営委員会を設置する。運営委員会は、学識経験者、行政機関の関係者、関係団体の関係者で構成する。
(2)認定委員会 認定に係る審査の評価、認定の決定を行うために、認定委員会を設置する。認定委員会は、簡易専用水道検査技術委員会で構成する。
(3)苦情処理委員会 優良検査機関の認定に係る異議申し立て、苦情等を対処するために、苦情処理委員 会を置く。苦情処理委員会は、学識経験者、行政機関、簡易専用水道検査技術委員で構成する。
(4)認定事務局
ア.認定の実務に当たる組織として、認定事務局を置く。認定事務局は、認定事務局長、認定事務局員で構成する。
イ.認定事務局長は、認定事務局員を指揮し、認定の実務を行う。認定事務局長は、協会の事務局長を充て、認定事務局員は、協会の事務局員を充てる。
ウ.認定審査員は、認定審査を行う。認定審査員は、協会が開催する簡易専用水道検査管理技術者講習会を修了した者で、協会が開催する認定審査員講習会を修了した者を充てる。
(5)内部監査員 認定事務局が行う認定の事務が適切に行われていることを確認するために、内部監査員を置く。
3.審査手数料

GIP認定機関
簡易専用水道優良検査機関(GIP) 認定制度 認定一覧
検査機関名 | 認定番号 | 登録日 | 登録更新日 | 有効期限日 |