2023.02.08 令和4年度「厚生労働省への要望書」について

厚生労働省医薬・生活衛生局水道課への要望書の提出について

当協会の事業運営につきましては日頃よりご高配を賜り厚く御礼申し上げます。さて、ご案内の通り、令和4(2022)年6月に、政府はデジタル改革、規制改革、⾏政改革を⼀体的に進めるデジタル臨時行政調査会で、法律や政令などで義務づけられている対面、目視の点検などの規制の一括見直しプランを決定しました。

プランでは、令和7(2025)年までの3年間を集中改革期間として、対面での⼿続きや作業などのアナログ規制を、法改正などにより撤廃することにし、まずは、約4000項目についてデジタル技術を活用して見直す⽅針が決まり、簡易専用水道の定期検査はこの見直し対象となっております。(現在は「FD等の記録媒体を指定する規制」等を含め約1万条項についての見直し方針となっています。)

これを受けて給衛協では、デジタル化対策検討会(座長:柳橋泰生先生)を 2 度にわたり開催し、また、厚生労働省医薬・生活衛生局水道課とも協議の上、要望書の内容を検討して参りました。最終的な要望書は、令和 5(2023)年 1 月 27 日に厚生労働省生活衛生・食品安全審議官、水道課長及び水道水質管理官あてに、簡易専用水道検査について、これまでの検査方法と検査頻度の維持及び小規模貯水槽の検査の拡大、検査機関のサポートによる点検業務の強化について盛り込み提出いたしました。

また、令和 4(2022)年 9 月には「新型コロナウィルス感染症に関するこれまでの取り組みを踏まえた次の感染症危機に備えるための対応策」の中で広域水道の整備と水道施設の管理行政及び貯水槽管理に関する行政は厚生労働省から国土交通省に、水質基準の策定等の業務は環境省へ令和 6(2024)年 4 月を目標に移管することが盛り込まれました。

給衛協では、これについても要望書を提出するべく、理事・監事の皆様からご意見をお聞きした上でこれらをまとめ、デジタル化に関する要望書と同様、審議官、水道課長、管理官あてに、同じく令和 5(2023)年 1 月 27 日に提出いたしました。

一般社団法人全国給水衛生検査協会

要    望    書

要    望    書

令和5年 1 月

一般社団法人全国給水衛生検査協会

厚生労働省医薬・生活衛生局

水道課⾧       名倉 良雄 殿

一般社団法人全国給水衛生検査協会

            会⾧          奥 村   明   雄

DX化を進めるにあたっての厚生労働省への要望書

日頃、ご指導をいただき誠にありがとうございます。このたび、当協会のD X化検討会の検討結果を取りまとめるとともに、これに係る要望事項を取りまとめましたので、提出します。その意のある所をお汲み取りいただき、適切な対処をよろしくお願い申し上げます。

1 水質検査に関しても、DX化を進めること自体については、賛同いたしますが、現在の水道水質検査においては、水道法、同法施行令及び同法施行規則により、検査の間隔がそれぞれ定められており、一部の項目についての検査頻度は、水道事業体の判断にゆだねられていますが、現状では、20条検査及び34条検査のいずれにおいても、DX化の動きはそれほど進んでいません。これは、DX化を進めるのは必ずしも効率的でないと考えられていると思われます。従って、一律にこれを進めるのは適切でなく、実情に即し、順次進めていくのが適切であると思われますので、適切なご指導をお願いします。

2 34条検査については、貯水槽の設置者、管理者が日常的な点検を進めた上で、登録検査機関が年1回の検査を行うこととなっており、現状の検査をそのままDX化することは、効率的とは考えられません。また、現状の検査における不適正事案の発生率が2割を超えていることから、DX化を進めるとともに、検査の期間をこれまで以上に⾧期化することは、不適正事案を増大させる可能性が高く、適切でないと考えられます。

3 そうした状況を踏まえて、DX化を進めるとすれば、貯水槽の設置者、管理者が行う点検業務に関し、報告書において提案しているように、例えば半年に 1 回等その基準を定め、カメラによる写真判定を取り入れるなど、点検を充実し、これを検査機関がサポートする仕組みを設けることが現実的で、水質の安全安心を高めることにつながると考えます。

また、色、濁り、塩素濃度などの定量的な項目については、報告書で提案しているように、点検指針を定め、登録検査機関の協力の下で、例えば半年に 1 回、3日間の点検を行うなど、点検回数を増加させること、施設の図面などについては、電送により効率化させるとか実態に即した対応を行うことが考えられます。厚生労働省のご指導により、そうした対応を進めることにより、DX化と検査の充実を合わせて進めることが考えられます。

 しかし、これらの業務は、基本的には、設置者、管理者の負担による業務であり、現実には、マンション管理業者の管理担当者の能力向上や業務仕様の確定等が伴わないと実効性が挙げられないこととなります。そこで、マンション管理事業者の団体との協議による適切な基準の設定に加え、カメラ業界との協議によるカメラの機器仕様などの基準化が必要となるので、厚生労働省のご指導の下で、そのような協議を経て対応することが必要と考えます。

4 DX化と合わせて、検査の効率化、簡素化をできるだけ図ることは、登録検査機関にとっても、望ましいと考えられるので、当協会としても、そうした方向を含め、引き続き、適切な検査の在り方の検討を進めたいと考えます。 そして、それに合わせて、かねてから規制の強化のための政令改正が懸案となっているその規模が10㎥以下の小規模貯水槽水道についても、国民の水の安全安心を確保するため、政令を改正し、当面、5㎥超を目途に、できるだけ早く、段階的に引き下げることを要望します。

全国給水衛生検査協会DX化検討会検討結果報告書

                                                                        一般社団法人全国給水衛生検査協会     

一般社団法人全国給水衛生検査協会DX化検討会は、2回にわたり、協議検討した結果、以下の通り、報告書を取りまとめたので報告する。

    検討会座⾧   福岡大学大学院教授       柳橋泰生

1 水質検査におけるDX化の現状と基本的考え方

    一般社団法人全国給水衛生検査協会では、今回のDX化の検討にあた り、機器メーカから検査の DX 化の状況に関し、ヒアリングを行った。その結果、これまでのところ、水道事業体では、色、濁り、消毒の残留効果に関しDX化が一部で進みつつあるようであるが、簡易専用水道に関わるビル、マンションなどでは、まだそのような導入例はみられないとのことであった。当協会のDX化検討会では、このような状況を踏まえて検討を行い、当面次のような基本的考え方の下で、対応方針を取りまとめた。

2 改正の基本的考え方

(1) 水道法20条検査関係

① 20条検査では、色、濁り、消毒の残留効果に関し、毎日検査を行うこと、また、その他の水質基準に関し、1か月検査、3か月検査の規定がある。このうち、毎日検査については、機器を用いて、D X化を行い、省力化することが考えられるが、水道法において、水道事業者が自ら決定することが認められており、新たに制度化する必要性はないと考えられる。

② 1か月検査、3か月検査については、すでにそのほとんどが機械検査であり、必ずしも直ちにDX化により連続自動測定の手法を導入する必要はない。今後、上記①以外の項目についても検査法告示第261 号において連続自動測定装置による検査方法が確立され、さらなる省力化が進むものと考えられる。

その際、自動化するにしても、データ管理をどのように行うかを合わせて検討しないと実務ベースでの処理が難しいと考えられる。いずれにしても、水道事業体の関心の度合いについて、調査を行 い、それに応じて対応を検討することが考えられる。

(2) 水道法34条検査関係

① 貯水槽の水は、水道水によって賄われ、基本的に問題は少ないとの考え方から、日常的には、設置者又は管理者が適切な管理を行うことを前提に、20条検査に比べ規制が厳しくなく、年1回の検査により安全を確保することとなっている。これまでの検査結果の実績では、不適正事例が 2 割程度あり、さらなる改善が求められていると考えられる。注1)

従って、DX化を進めることにより、直ちに年1回の検査を緩和することは、不適正事例がさらに拡大する恐れがあり、適切でないと考えられる。

② 貯水槽は、風雨にさらされることが多く、突然破損を生ずることもあり得る。年1回の定期の検査を待つだけでなく、設置者又は管理者が可能な範囲で、検査機関の助言を受けつつ、自主的な点検を行うことが望まれる。また、日常的に消毒の残留効果を確認することは重要である。しかしながら、残留塩素の確認も年1回の検査時にとどまっており、十分とは言えないと考えられる。このため、学校などでは、夏休み明けの構内の水道は、直ちには使わないようにと指示が出ているのが現状であり、本来は、その場所の利用特性に鑑み、設置者又は管理者が自らの判断で、臨時検査を随時実施する(又は検査機関に検査を依頼する)仕組みを導入する必要がある。

注1) 令和2年度では、検査実施数 161,878 施設に対し、何らかの不適合と判定された件数は、37,130 施設(22.9%)となっている。この場合、1施設で複数の指摘を受ける施設もあり、延べ不適箇所は、52,000 件以上となっている。このうち、「特に衛生上問題がある」として、保健所への報告を求められた施設数は、検査実施施設数の 0.7%にあたる 1,121 施設であった。

③  また、20条検査の毎日検査にあたる事項については、貯水槽に関しては、設置者又は管理者が行う自己点検にゆだねられており、貯水槽の存在するマンションなどでは、管理担当者が行うこととなるが、現状の体制では、管理担当者の知識が十分でない場合もあるのではないかと考えられる。また、その業務が明確にされていない場合もあると考えられる。従って、さらに安全を確保するために は、マンションの管理担当者の教育訓練も必要と考えられるので、マンション管理事業者の団体である一般社団法人マンション管理業協会と協議し、その協力を得ることも必要と考えられる。

④  色、濁り、残留塩素などについては、DX化が可能であると考えられるが、連続自動測定装置を設置する場合は、現時点で数十から数百万円程度の設備投資が必要となり、年 1 回の検査のために自動化するのは、メリットに乏しいと考えられる。そこで、設置者又は管理者が行っている管理業務をより徹底するため、例えば半年1 回、設置者、管理者において検査を行い、これを検査機関がサポートする仕組みを新たに導入することが考えられる。

他方、年1回の検査は、省力的実施をできるところで進め、コスト削減と省力化を図ることが考えられる。

⑤ 検査機関の上記の対応などにより検査機関の手がすいてくることが考えられるので、懸案であった法定検査の規模以下の小規模貯水槽水道について政令を改正し、法定検査の範囲の拡大を図り、設置者又は管理者・居住者の貯水槽に関する安全・安心を高めることが望まれる。

3 対応方針

 上記の状況に鑑み、次のような対応方針を取ることが適切である。

(1) 20条検査については、一部において、機器整備(連続測定)の動きがあると思われるが、まだ全体的に広がる段階にはない。今後の広がりの動向を見つつ、水道事業体の判断で、既に検査法告示で連続自動測定装置による検査方法が定められている色度、濁度、残留塩素以外の項目に関しても、連続自動測定装置による検査が行えるよう必要な告示改正を行うことが必要である。

(2) 34条検査については、設置者又は管理者が機器を導入する費用に関し、負担能力を考慮し、当面、状況を踏まえつつ、次の対応を進めることが考えられる。

① 設置者又は管理者が行う施設の目視点検の一部にカメラ分析を 取り入れる

 登録検査機関が行う年1回の検査はそのままとし、設置者又は管理者の行う管理を強化するため、危険を伴う高所や狭い場所などを除く一部の部分で、施設の目視点検に関し、管理担当者が当面可能とされる部分を特定し、当該特定される一部で、半年に1 回程度の周期で設置者又は管理者が、管理のための点検をカメラを用いて予備的に行い、これを登録検査機関がサポートする仕組みを導入することが考えられる。

その際、当該目視点検は、設置者又は管理者が写真撮影を行 い、これを登録検査機関に電送し、登録検査機関が一定の判断を行う仕組みと することが考えられる。

この予備的検査は、本検査と一体のものとして制度化するものとする。その際、カメラの規格、写真の撮影方法等に関し、一定の基準を設け、それに従って設置者又は管理者が撮影することとし、検査員は、現地には出向かないこととする。

電送された写真に基づき、登録検査機関では、写真撮影された部分に問題がないことを確認する。改善又は臨時検査の必要があると判断される場合は、助言や臨時検査を行うものとする。カメラの取り方などに関しては、設置者又は管理者に対し、研修を行い、その適切な実施を担保する必要がある。

このカメラ分析による点検がうまく機能し、このような予備的検査導入により、本検査における不適切割合が減少すれば、その結果を踏まえて、検査機関が行う年1回の検査においても、目視検査だけでなく、同時にカメラによる画像を残すこととすれば、設置者又は管理者が行う目視点検の写真と比較することにより、判定精度の向上が期待できる。

一方、設置者又は管理者が行う写真撮影に関しては、高所や水槽上部、マンホール蓋のパッキンや水槽内部の状態など、撮影により危険や汚染の可能性を伴う部分の撮影は望めないので、検査機関が電送された写真から判断できるのは、告示第 262 号に示されている判定基準の中の一部分でしかないと思われる。

従って、この予備的検査は、自動化、省力化の観点からは、大きな効果はなく、むしろ設置者又は管理者及び検査機関の負担を増やすことになるが、管理水準の向上については大いに期待できる。

② 色、濁り、消毒の残留効果の判定をDX化する。

 これまでの年1回の検査は維持したうえで、予備的に設置者又は管理者が行う点検を行うことを明確化し、このための点検指針を策定する。また、この制度を適切に運用するため、当協会が一般社団法人マンション管理業協会と協議し、連携して、管理担当者の研修を行うことが必要である。

具体的には、設置者又は管理者において、例えば、半年に1 回、3日連続、毎日朝、昼、夜と経時変化及び経日変化のデータを取り、登録検査機関に電送し、登録検査機関が一定の判断(問題なし、要注意、要対応の3段階)を示す仕組みを導入することが考えられる。

その結果を踏まえて、年1回の検査結果の不適正割合が減少すれば、その経過を見つつ、登録検査機関が行う年1回の本検査においても、予備的点検の仕組みを活用した省力化の検討を行うことが考えられる。

③ 書類検査を DX 化する

  検査業務の一部について、簡素化を図るため、建築物衛生法の検査対象施設での書類検査及び水道法に基づく施設等の書類検査に関しては、引き続き年1回の検査を維持するが、可能な場合には、設置者又は管理者が登録検査機関に書類を電送し、登録検査機関がこれをもってチェックする仕組みを導入することが考えられる。この場合、登録検査機関は、この検査に関しては、現地での審査を行わず、電送された書類のチェックにより行うものとする。

ただし、建築物衛生法以外の書類検査については、目視検査を引き続き行うべきであり、現地に検査員が赴くことになるので、その際、書類検査を行うことが適切である。従って、これを電送で行う必要がなく、電送で行うとするとかえって、検査機関の負担が増えることとなるので、適切でない。

4 小規模貯水槽水道への規制強化の要望

上記の対応と今後のさらなる効率化により、検査機関の業務が簡素化することが考えられるので、一般社団法人全国給水衛生検査協会は、国において、かねてから懸案であった小規模貯水槽への検査の拡大(政令改正)を段階的に行うよう要望すべきである。この際、可能であれば、令和6年度から、現行の 10 ㎥超から 8 ㎥超へ、その後さらに5㎥超へと段階的に検査対象の拡大を図ることが考えられる。

5 34条検査においては、設置者又は管理者の行う点検業務に関しその適切な実施を促進する観点から、点検指針を策定し、その明確化を図るとともに、設置者又は管理者向けの講習会により、適切な指導を行うべきである。

また、小規模貯水槽水道に関する規制の強化に対応し、登録検査機関の検査体制を拡充強化するため、講習会を拡大し、検査員の養成に努める。

(関連条文)

〇 水道法20条(水質検査)

第1項   厚生省令―定期及び臨時の検査規則第15条 定期の水質検査

第1項   第一号   次に掲げる検査

イ 一日1回以上行う色、及び濁り並びに消毒の残留塩素に関する検査

        ロ 第三号に定める回数以上行う水質基準に関する省令の表(基準の表)の上欄に関する事項についての検査

    第二号 検査に供する水の採取の場所は給水栓を原則とし、

    第三号     

イ おおむね1か月1回の検査ロ 同上

ハ 三か月に一回の検査第二項 臨時の検査

第2項   厚生労働大臣の定める方法

        第6項 水質検査計画

第15条の4   検査の方法-厚生労働大臣の定める方法

法大34条の2 簡易専用水道の設置者は、厚生労働省令で定める基準に従い、その水道を管理しなければならない(設置者の管理義務)。

2 簡易専用水道の設置者は、当該簡易専用水道の管理について、厚生労働省令の定めるところにより、定期に、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受けなければならない(検査義務)。

厚生省令     

第55条 (管理基準) 法第34条の2第1項に規定する厚生労働省令で定める基準は次に掲げるものとする。

1 水道の掃除を毎年1回以上定期に行うこと

2 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。

3 給水栓における水の色、濁り、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

4 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

第56条第1項 法大34条の2第2項の規定による検査は、毎年1回以上定期に行うものとする。

2 検査の方法その他必要な事項については、厚生労働大臣が定めるところによるものとする。     

要   望   書

要   望   書

令和5年 1 月

一般社団法人全国給水衛生検査協会

厚生労働省医薬・生活衛生局

水道課⾧       名倉 良雄 殿

一般社団法人全国給水衛生検査協会

            会⾧          奥 村   明   雄

水道行政の組織改正に関する要望書

今般、水道行政に関する組織改正の方向付けが明確になり、今後法律、政 令、告示などの改正が進められることにより、令和 6 年 4 月には、新たな体制に移行されることとなったと承知しています。

これまで、当協会は、厚生労働省のご指導をいただきながら、適切な検査の実施に関し、鋭意努力してまいりました。今回、水道行政の組織改正により、環境省、国土交通省の二つの省庁がかかわる体制に変更されることとなりますが、組織改正後においても、これまで同様、水質検査に関する行政が適切に行われるよう、両省庁の緊密な連携と一体的な運営を行っていただきたく、次の通り要望します。

1 全体的意見

 これまで、水道の水質検査に関する行政は、厚生労働省において、一元的に行われてきましたが、今回の組織改正の方向付けがなされたことにより、環境省、国土交通省に分かれることとなります。そこで、これまでの経緯を踏まえ、水質検査に関わる業務が引き続き、一体的に行われるよう、環境省への水質基準の設定、試験方法の決定、登録検査機関制度の指導業務等水質検査業務の一元化あるいは、両省の緊密な協議体制の明確化により、水質検査業務の一体的運用が行われるべく、措置されるようお願いします。

2 個別的意見

(1) これまで、当協会は、厚生労働省のご指導の下で、本部の各種会合、支部での各種会合、本部の各種委員会の開催、本部、支部の研修会の実施等を行う際、厚生労働省や各専門関係機関から必要に応じ、担当職員のご派遣によるご指導をお願いしてきました。また、検査業務の信頼性の核心である検査員の養成事業、精度管理事業及び各種事業の実施に関し本省の係官を派遣して、ご指導をいただくとともに、登録検査機関制度の適切な発展を図るべく、毎年協会において要望書を提出し、ご協議させていただく等ご指導をいただいています。

今後とも両省庁において、同様なご指導をいただくべく、両省庁の緊密な連携により一元的、一体的なご指導を行っていただけるようお願いします。

(2) 当協会では、協会活動を推進するため、これまで厚生労働省のご指導の下で、国立保健医療科学院、国立医薬品食品衛生研究所などの専門機関のご指導をいただいてまいりましたが、今後とも、両省庁の連携に基づく一元的、一体的なご指導をいただき、これら専門機関のご指導が引き続き頂けるようご指導をお願いします。

(3) 貯水槽水道に関しては、厚生労働省のご指導により、法定検査及びそれ以下の規模の小規模貯水槽水道の検査に関し、都道府県、市の規制への対応についてのご指導、条例の制定による規制の拡大のご指導などにより、その規制の徹底についてご指導いただくとともに、国の主催する全国水道関係担当者会議などによりその徹底を図ってきていただいていますが、今後とも、両省庁の緊密で、一元的、一体的な協力の下で、このような体制を維持強化していただけるよう適切なご指導をお願いします。