クリプトスポリジウム セカンドオピニオン登録申請(新規・更新)

セカンドオピニオン制度について

クリプトスポリジウム検査に関するセカンドオピニオン体制の整備について

クリプトスポリジウム検査に関するセカンドオピニオン体制の整備について

1 趣旨
クリプトスポリジウムの検査については、その判定が難しいことから、厚生労働省においても、クロスチェックの推進等適切な対応を求めている。
一般社団法人全国給水衛生検査協会においては、こうした要請に応えて、協会の独自施策として、指導者、実務者、初心者の養成を進めると共に、指導者の所属する指導機関によるセカンドオピニオンの体制整備を図り、適切な検査の推進に資することとするものである。

2 協会の任務
(1) 一般社団法人全国給水衛生検査協会(以下、「協会」という。)は、クリプトスポリジウム検査の適切な実施が行われ、協会会員の検査の質の向上を図るため、組織として、適切な措置を講ずるものとする。
(2) 協会は、学識経験者、専門家の助言と協力を得て、クリプトスポリジウム検査の適切な実施を推進するため、専門的検査員の養成に努めるものとする。
(3) 協会は、学識経験者、専門家の助言と協力を得て、以下に定めるところにより、セカンドオピニオンを得るための体制の整備に努めるものとする。
(4) 協会は、学識経験者、専門家の助言と協力を得て、クリプトスポリジウム検査に関する相談体制の整備を図るものとする。

3 セカンドオピニオンの体制
(1) 登録
①クリプトスポリジウム検査に係るセカンドオピニオンを受けようとする検査機関は、あらかじめ、一般社団法人全国給水衛生検査協会(以下「協会」という。)に登録を求めるものとする。
②登録を求めようとする検査機関には、協会の行う実務者講習会を終了し、顕微鏡写真の撮影技術を含めて、クリプトスポリジウム検査の能力認定を受けた者が検査実務に参画していることを必要とするものとする。
③登録を受けようとする検査機関は、添付1に定める登録申請書(新規・更新)に、所定の事項を記載して、協会に対し、申請するものとする。
④協会は、登録申請書(新規・更新)を審査の上、これを承認したときは、申請した検査機関に対し、添付2に定める登録書(新規・更新)を交付するものとする。
⑤登録書(新規・更新)は、1年間について有効なものとする。 ⑥申請した検査機関は、登録時から1年間を経過したときは、登録書(新規・更新)の更新を申請するものとする。
⑦申請した検査機関は、申請に際し、年間2万円を協会に支払うものとする。ただし、登録の更新については、年間1万円を支払うものとする。

(2)セカンドオピニオンの申請
①(1)により、あらかじめ登録を行った検査機関は、給衛協のホームぺージに設けられたサイトから、添付3の「セカンドオピニオン申請書」により申請を行うことによって、セカンドオピニオンを受けることができるものとする。申請にあたっては、添付4の「顕微鏡写真撮影の要領」に基づき撮影された写真(画像ファイル)を添付するものとする。
②セカンドオピニオン申請の際、登録機関は、協会に対し、1検体につき、5千円を納付するものとする。
③協会は、申請書及び関連書類を受理した際は、クリプトスポリジウム検査の適正な実施の推進に関する委員会(以下、「委員会」という。)にこれを送付するものとする。

(3)セカンドオピニオンの実施手順
①委員会は、(2)の③の申請書及び関連書類の送付を受けたときは、申請内容を審査の上、添付5に定める様式によるセカンドオピニオン意見書を作成し、申請した検査機関「以下、「申請検査機関」という。」に速やかに交付するものとする。その際、委員会は、送付された写真について意見を述べるとともに、必要に応じて、送付された写真について顕微鏡操作方法、観察方法、写真撮影に係る技術的なアドバイスを行い、観察技術や写真撮影の改善を指導するものとする。
②前記のアドバイスは電話により、申請機関の担当者に直接、接触することにより行うものとし、申請機関の担当者は顕微鏡に標本をセットし、電話での指示に対応できるよう準備するものとする。
③クリプトスポリジウム検査は、迅速性が求められることに鑑み、申請者からの申し出に基づき、協議のうえ決定されたセカンドオピニオンの緊急性の程度に応じて、次の区分により対応するものとする。
(ア)緊急対応:24時間対応(ただし、担当者の現場待機を条件とする)
(イ)通常対応:夜間(18:00以降)の依頼については、翌日以降に対応

4 クリプトスポリジウム検査の適正な実施の推進に関する委員会
(1)設置 クリプトスポリジウム検査の適正な実施を図るため、専門職員の育成に関すること、この要綱に定めるセカンドオピニオンの適切な実施に関すること、相談に関すること等に関し、必要な事項を審議し、必要な事項を決定するため、協会に、標記委員会を置く。
(2)委員 委員は、会長が任命する。委員は、添付6の通りとする。
(3)委員長 委員長は、委員の互選で決定する。
(4)委員会の運営 委員会の運営に関することは、委員長が委員会に諮って定める。

附則 この規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則 この改正規定は、平成24年4月1日から施行する。

登録料金
・登 録 料:1機関 20,000円
・登録更新料:1機関(前年度登録している機関) 10,000円
・申 請:1機関1検体 5,000円

セカンドオピニオン登録申請(新規・更新)

登録を求めようとする検査機関には、協会の行う実務者講習会を終了し、顕微鏡写真
の撮影技術を含めて、クリプトスポリジウム検査の能力認定を受けた者が検査実務に
参画していることを必要とするものとする。