一般社団法人全国給水衛生検査協会

事業内容

一般社団法人全国給水衛生検査協会は、その目的を達成するため、つぎのような事業を実施しています。


  1.給水衛生に関する普及啓発
  2.水道水の水質及び簡易専用水道給水施設の管理の検査技術等に関する調査・研究
  3.水道水の水質及び簡易専用水道給水施設の管理の検査技術に関する国内外の情報の収集・提供
  4.水道水の水質及び簡易専用水道等給水施設の管理の検査に関する専門職員の養成
  5.水道水の水質検査及び簡易専用水道等施設の維持管理に関する指導助言
  6.水道水の水質及び簡易専用水道等の給水施設の管理の検査に関する精度管理事業
  7.その他、当法人の目的達成に必要な事業


水道の検査や管理に関する専門技術者の集団として登録検査機関は、更に顧客のニーズに応えて参ります。


 一般社団法人全国給水衛生検査協会加盟の登録検査機関は、水質検査や水質管理に関する多くの専門技術者を擁しており、顧客である水道事業体、貯水槽水道の設置者、管理者のニーズに応え、さまざまな活動を通じてお役に立ちたいと思っており、そのための技術の訓練と、精度管理の充実を図っています。

水道水質検査・水道水質の管理について

 水道事業体は、水道法により定期及び臨時に水質検査が義務づけられています。このため、現在水道法では、180の検査項目(平成20年4月1日現在)が定められており、その実施には、高度な分析機器とこれを扱う確かな技術力が必要です。このような高度なレベルの水質検査については、水道法では、登録検査機関に限って地方公共団体に変わって、その職務を代行することができることとしています。


又、水道法では、水質検査項目を各自治体毎に、当該地域の実情に応じて定めることを認めています。最近の環境悪化の中で、水道水の危機管理も重要な仕事となっています。


このような業務については、各地に存在する登録検機関は、日頃から専門職員を養成し、いつでも、効率的に、水道事業体の養成に応える用意をしています。一般社団法人全国給水衛生検査協会は、登録検査機関の専門職員の養成と検査の精度管理を永年行っており、こうした活動を通じ、水道事業体のお役に立ちたいと願っています。

簡易専用水道・小規模貯水槽水道の検査について

 一般にビルやマンション等3階建て以上の建築物には水道水を受水槽に貯めてから給水する受水槽方式が用いられています。この受水槽の有効容量が10立方メートルを超える施設は、「簡易専用水道」、10立方メートル以下の施設は、「小規模貯水槽水道」と呼ばれており、簡易専用水道の設置者、管理者は、水道法に基づき適正な管理や1年ごとに1回の検査を受けることが義務づけられています。小規模貯水槽水道は、その様な義務はありませんが、水道事業者との供給既定の中で、管理責任が明記されますので、同様な対応をとることが望まれます。


 水道法に基づく検査は、厚生労働大臣の登録検査機関が行うこととなっており、一般社団法人全国給水衛生検査協会は、適切な検査技術を備えた検査の専門職員の養成と検査精度管理事業を行っており、このような事業を通じ、安全でおいしい水道水の確保にお役に立っています。


 ただ、簡易専用水道の受検率は、近年漸減傾向にあり、2割を超える施設の受検が行われておりません。又、小規模貯水槽水道の検査は、まだ4%程度の受検率にとどまっており、できるだけ多くの施設の受検が望まれます。


 年1回の検査が行われないと、貯水槽の適切な状態が確保されず、衛生上の問題が生ずる可能性がありますので、是非お近くの登録検査機関におたずね頂き、検査を受けられるようお願いします。